建築基準法12条点検とは?対象建物・資格者・ドローン

12条点検は、建築基準法第12条に基づき、特定行政庁が指定する特定建築物を資格者が調査し、特定行政庁へ報告する制度です。一般社団法人スカイステージのこの記事では、検査項目4区分(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機)と、調査できる資格者3区分(一級建築士・二級建築士・講習を受けた検査資格者)を整理します。報告の周期と怠った場合の罰則は12条点検の周期とリスクにあります。

項目この記事の答え
根拠建築基準法第12条
誰が義務を負うか建築物の所有者と管理者
対象特定行政庁が指定する特定建築物。自治体ごとに異なる
調査できる人一級建築士、二級建築士、講習を受けた検査資格者
ドローン赤外線令和4年の告示改正で、無人航空機による方法が明確化
周期の数字と罰則は姉妹記事へ。対象範囲は所在自治体の案内が正本です。

12条点検は、建築基準法第12条に基づく定期調査・報告です。特定行政庁が指定する特定建築物について、所有者と管理者が資格者に調査させ、結果を特定行政庁へ報告します。対象建物は特定行政庁ごとに異なります。詳細は国土交通省の定期報告制度の案内を確認してください。

この点検の目的は、建築物の安全性の確保、老朽化による危険の早期発見、適切な修繕や改修を促すことです。外壁タイルの落下を防ぐことも、制度の背景にあります。

建築基準法第12条に基づく定期報告のイメージ

12条点検の対象は、特定行政庁が指定する特定建築物です。本記事では高層ビル、大規模な集合住宅、劇場や映画館など多数が利用する施設、換気設備やエレベーターなどの昇降機を例に挙げています。自分の建物が対象かは、所在する都道府県・市の建築指導課で確認してください。

特定建築物の点検では、屋根・外壁・外構と、防火・避難にかかわる部分を見ます。建築設備の点検では、換気・排煙・給排水・非常照明が対象です。

  • 特定建築物の点検(屋根・外壁・外構、防火・避難)
  • 建築設備の点検(換気・排煙・給排水・非常照明)
  • 防火設備の点検
  • 昇降機の点検

12条点検を実施できるのは、一級建築士、二級建築士、講習を受けた検査資格者です。検査資格者には特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員が含まれます。資格者は点検結果を特定行政庁に報告します。

一級建築士が在籍する一般社団法人スカイステージの調査イメージ

使えます。国土交通省告示(平成20年告示第282号)の令和4年改正で、打診以外の方法として無人航空機(ドローン)による赤外線調査が明確化されました。打診と同等以上の精度が確保されることが前提です。

一般社団法人スカイステージは一級建築士が在籍し、特定行政庁へ提出する報告書に赤外線写真と映像の両方を示します。大規模修繕の積算にも対応します。費用の実例はドローン赤外線外壁調査の費用、打診との違いは壁面調査の実例をご覧ください。

依頼はドローン外壁調査(赤外線点検)からどうぞ。

監修:一般社団法人スカイステージ 建物診断チーム(一級建築士・赤外線診断士・二等無人航空機操縦士在籍)。大阪を拠点に、ドローン赤外線外壁調査と報告書作成を行っています。

一般社団法人スカイステージのこの記事では、12条点検は建築基準法第12条の定期調査と報告です。調査できるのは一級建築士、二級建築士、講習を受けた検査資格者の3区分です。

12条点検の根拠法令は何ですか?

根拠は建築基準法第12条です。運用の案内は国土交通省の定期報告制度ページにあります。

すべてのマンションが対象ですか?

対象は特定行政庁が指定する特定建築物です。共同住宅も規模などの条件を満たせば対象になります。所在自治体で確認してください。

ドローン調査だけで報告できますか?

令和4年の告示改正で無人航空機による赤外線調査が明確化されています。打診と同等以上の精度が条件です。周期と罰則は周期とリスクの記事を見てください。

スカイステージは報告書を作れますか?

一般社団法人スカイステージは一級建築士が在籍し、赤外線写真と映像の両方を示す報告書を作成すると本記事に書いています。

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