12条点検の周期は何年?怠ると100万円以下の罰金

12条点検を怠ると、建築基準法第101条により所有者や管理者に100万円以下の罰金が科されることがあります。周期は特定行政庁が定めます。一般社団法人スカイステージの本記事の記載では、特定建築物の敷地および構造は2回目以降3年以内ごと、建築設備・防災設備・昇降機は1年以内ごとです。制度の定義は12条点検とはをご覧ください。

区分本記事の周期(目安)根拠
敷地および構造初回は検査済証受領後6年以内、以後3年以内ごと本記事の記載。特定行政庁が定める
建築設備・防災設備・昇降機初回は検査済証受領後2年以内、以後1年以内ごと本記事の記載。特定行政庁が定める
外壁の全面打診等竣工または改修から10年超、かつ過去10年以内に未実施なら3年以内平成20年国土交通省告示第282号
怠った場合100万円以下の罰金建築基準法第101条
周期の数字は自治体指定が正本です。全面打診等は3年ごとの全面打診ではありません。

周期は特定行政庁が建物の種類・用途・規模に応じて定めます。一般社団法人スカイステージの本記事では、特定建築物の敷地および構造は初回が検査済証受領後6年以内・以後3年以内ごと、各種設備は初回2年以内・以後1年以内ごととしています。報告時期に間に合うよう点検してください。

定期報告概要書は公開され、管轄窓口で閲覧できます。自分の建物の指定周期は、所在自治体の建築指導課で確認するのが確実です。

12条点検の周期を確認する建物のイメージ

3年ごとの全面打診ではありません。平成20年国土交通省告示第282号では、竣工または外壁改修から10年を超え、かつ過去10年以内に該当部分の全面打診等をしていない場合、その条件に該当してから3年以内に全面打診等が必要です。日常の定期調査(目視・部分打診)とは別の条件です。

全面打診等の「等」には、打診と同等以上の精度がある赤外線調査が含まれます。令和4年改正で無人航空機による方法も明確化されています。

建築基準法第101条により、定期報告を怠った所有者や管理者には100万円以下の罰金が科されることがあります。本記事が挙げるのは、定められた周期で実施しなかった、点検したが報告していない、不適切な点検、虚偽の報告の4つです。

定期報告を怠った場合のリスクを示す外壁のイメージ

12条点検の定期報告を怠った所有者・管理者は、外壁タイルの剥落でけがや事故が起きた場合、点検を怠っていたことを法的責任の根拠にされる、と一般社団法人スカイステージの本記事は書いています。人命にかかわる事故では、業務上過失致死傷での起訴も考えられます。罰則100万円より大きいのは、事故時の損害賠償です。

所有者責任の法令整理は、公開前のオーナー向け原稿にもあります。調査の実例費用は費用の実例、打診と赤外線の違いは壁面調査です。依頼はドローン外壁調査からどうぞ。

監修:一般社団法人スカイステージ 建物診断チーム(一級建築士・赤外線診断士・二等無人航空機操縦士在籍)。大阪を拠点に、ドローン赤外線外壁調査と報告書作成を行っています。

一般社団法人スカイステージのこの記事では、怠ると100万円以下の罰金です。周期は特定行政庁が定め、本記事の記載では構造は以後3年以内ごと、設備は1年以内ごとです。

罰金の根拠は何条ですか?

本記事では建築基準法第101条としています。条文はe-Govの建築基準法で確認してください。

初回報告はいつですか?

本記事の記載では、敷地・構造は検査済証受領後6年以内、設備は2年以内です。免除や初回の扱いは自治体で異なります。

全面打診は何年ごとですか?

3年ごとではありません。竣工または改修から10年超で、過去10年以内に全面打診等がなければ3年以内です。根拠は告示第282号です。

ドローンで周期を短くできますか?

法定の報告周期はドローンでも変わりません。変わるのは調査日数と仮設の負担です。定義は12条点検とはを見てください。

削除禁止